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海外収入がある個人事業主の確定申告

海外クライアントからの外貨収入は、自分で確定申告に計上します。収入の円換算、源泉徴収の扱い、消費税の区分、必要書類、申告に使えるツールまでを個人事業主向けに整理します。

外貨収入の計上

売上は原則として、請求(取引発生)時のレートで円換算して計上します。入金時のレートとの差額は為替差損益になります。詳しい記帳は外貨の帳簿づけを参照してください。

源泉徴収はされない(海外の支払者)

海外クライアント(国外の支払者)からの支払いには、日本の所得税の源泉徴収は行われません。受け取った金額をそのまま収入に計上します。一方で相手国側で源泉税が引かれる場合があり、租税条約や外国税額控除の論点が出ます(源泉徴収と租税条約)。

消費税の区分

海外の相手向けで便益が国外の役務は、不課税(対象外)や輸出免税となるのが一般的です。区分は取引実態で変わるため、インボイス判定消費税の区分もあわせて確認してください。

必要書類の準備

申告に使えるツール

青色申告決算書や収支内訳書は、クラウド会計ソフトで作成できます。銀行やカード、Wise等の入出金を取り込み、為替差も記帳できます。

帳簿づけから申告書類の作成まで対応するクラウド会計(マネーフォワード クラウド)は、外貨入金の記帳にも使えます。
マネーフォワード クラウドを見る
スマホだけで確定申告を進めたい個人事業主には、スマホ専用の確定申告アプリ「タックスナップ」という選択肢があります(スマートフォン向けアプリ。個人事業主向けで、法人の申告用ではありません)。まずは無料期間で操作性を確認できます。
タックスナップ(スマホアプリ)を見る

迷ったら税理士に

外貨収入や消費税区分、外国税額控除がからむと判断が難しくなります。

税理士に相談・紹介を希望する方は、税理士紹介サービスで相談できます(一般的な質問ではなく、税理士の紹介を受けたい方向けです)。
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