外貨収入の計上
売上は原則として、請求(取引発生)時のレートで円換算して計上します。入金時のレートとの差額は為替差損益になります。詳しい記帳は外貨の帳簿づけを参照してください。
源泉徴収はされない(海外の支払者)
海外クライアント(国外の支払者)からの支払いには、日本の所得税の源泉徴収は行われません。受け取った金額をそのまま収入に計上します。一方で相手国側で源泉税が引かれる場合があり、租税条約や外国税額控除の論点が出ます(源泉徴収と租税条約)。
消費税の区分
海外の相手向けで便益が国外の役務は、不課税(対象外)や輸出免税となるのが一般的です。区分は取引実態で変わるため、インボイス判定と消費税の区分もあわせて確認してください。
必要書類の準備
- 請求書(英文請求書の控え)と入金明細
- 為替レートの記録(計上時・入金時)
- 経費の領収書、事業に使った支払いの記録
- 相手国で源泉徴収された場合はその証明
申告に使えるツール
青色申告決算書や収支内訳書は、クラウド会計ソフトで作成できます。銀行やカード、Wise等の入出金を取り込み、為替差も記帳できます。
帳簿づけから申告書類の作成まで対応するクラウド会計(マネーフォワード クラウド)は、外貨入金の記帳にも使えます。
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タックスナップ(スマホアプリ)を見る迷ったら税理士に
外貨収入や消費税区分、外国税額控除がからむと判断が難しくなります。
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