海外取引と源泉徴収の関係
海外のクライアントから直接報酬を受け取る場合、日本の所得税法にもとづく源泉徴収は行われません。国外の支払者には日本の源泉徴収義務がないためです。受け取った外貨収入は、源泉徴収されていない全額を自分で所得として計算し、確定申告に計上する必要があります。
相手国側で源泉税が引かれることがある
一方で、支払う側の国の税制によっては、配当・使用料・役務提供の対価などに対して、その国の源泉税(withholding tax)が差し引かれるケースがあります。どの所得区分が対象になるか、税率がいくらかは国ごとに異なります。
租税条約による軽減・免除
日本が相手国と租税条約を結んでいる場合、条約上の限度税率が適用され、源泉税が軽減または免除されることがあります。ただし自動的に適用されるわけではなく、相手国側の様式(居住者証明書など)の提出や、事前・事後の申請手続きが必要になるのが一般的です。手続きの詳細は国や所得の種類によって異なるため、個別の判断は税理士に確認することをおすすめします。
外国税額控除による二重課税の調整
相手国で源泉徴収された税額は、日本の確定申告で外国税額控除の対象になる場合があります。ただし控除には限度額があり、必ず全額が調整されるとは限りません。適用できるかどうかも個別の状況によるため、こちらも税理士への確認が安全です。
実務で押さえておきたいポイント
- 契約前に、相手国で源泉税が発生するか、発生する場合は誰が負担するかを確認する。
- 源泉徴収された場合は、証明書類や支払通知書などの証憑を保管しておく。
- 米国のW-8BENなど、非居住者として相手国に提出する書類を求められることがある。書式や要否は取引先や税理士に確認する。
- 国別・所得別の判断は複雑なため、迷ったら税理士に相談する。
海外収入がある場合の確定申告の全体像は海外収入の確定申告で解説しています。手続きが複雑だと感じたら税理士に頼むべきケースもあわせてご確認ください。まずは手取り計算機で大まかな手取りを把握しておくのもおすすめです。
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