海外クライアントと取引する際、契約書は口頭やメールのやり取りだけで済ませてしまいがちです。しかし後々のトラブルを避けるためには、いくつかの条項を文面で明確にしておくことが重要です。ここでは個人事業主や小規模法人が最低限おさえておきたいポイントを紹介します。
おさえておきたい契約条項
- 業務範囲(Scope of work):何を、どこまで行うかを具体的に記載します。
- 成果物と検収:納品物の内容と、検収の基準・期限を決めておきます。
- 報酬・通貨・支払条件:金額、通貨、支払期日(Net 30など)を明記します。
- 支払方法:Wiseなど、送金手段を事前に合意しておきます。
- 遅延・未払い時の扱い:延滞時の対応をあらかじめ定めておくと安心です。
- 知的財産権の帰属:成果物の権利が誰に帰属するかを確認します。
- 秘密保持(NDA):業務上知り得た情報の取り扱いを定めます。
- 契約期間と解除:契約の有効期間、解除の条件を明記します。
準拠法と紛争解決
どの国の法律が適用され、どこの裁判所(または仲裁機関)が管轄となるかは、契約上とても重要な部分です。日本法・日本の裁判所を準拠法・管轄先とできないか交渉の余地はありますが、実務では相手側の標準契約書がベースになることも少なくありません。この点は契約前に必ず確認しておきましょう。
発注書やメールでの合意について
正式な契約書を交わさず、発注書(PO)やメールのやり取りだけでも契約が成立することがあります。その場合でも、業務範囲と支払条件だけは文面ではっきり残しておくことをおすすめします。
言語について
海外取引では英文契約が基本になります。重要な条項は内容を理解できるまで確認し、金額の大きい契約や不明点が多い場合は、弁護士など専門家に相談することを検討してください。
契約内容の解釈や法的な有効性については、状況によって判断が異なります。重要な契約を結ぶ際は、必ず専門家に確認することをおすすめします。
契約が固まったら、次は請求書の発行です。英文請求書の書き方は英文請求書の書き方のページで解説しています。また、電子署名など契約まわりの業務を効率化したい方は業務自動化(電子署名等)もあわせてご覧ください。